2021-03-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号
日本の民法、これはドイツ法、フランス法を参考にしています。このドイツ法、フランス法でも、やはり所有権の放棄を認めているんです。 ドイツの民法九百二十八条一項は、土地の所有権は、所有者が放棄の意思を土地登記所に対して表示し、かつ、この放棄が土地登記簿に登記されることによって放棄することができるというふうに言っています。
日本の民法、これはドイツ法、フランス法を参考にしています。このドイツ法、フランス法でも、やはり所有権の放棄を認めているんです。 ドイツの民法九百二十八条一項は、土地の所有権は、所有者が放棄の意思を土地登記所に対して表示し、かつ、この放棄が土地登記簿に登記されることによって放棄することができるというふうに言っています。
山本参考人がお書きになりました「フランス法からみた金銭執行の実効性確保」という論文も読ませていただきました。端的に申し上げて、フランスなどの諸外国での、どういう制度が採用されていて、それで、今回の法改正に、我が国の法制化に当たって示唆を与えてくれた点を御説明いただきたいと思っています。
相続における平等、特に子供の間の平等というのは、先ほど議員から御指摘ありましたけれども、フランス法では非常に重視をされてきた理念でございます。 相続人間の平等ということを考えるんですけれども、そのときに、考え方はやはり一つではないんだろうと思います。法定相続分が子供なら子供で対等になっている、これは形式的な平等ということでございますけれども、実質的に見たときに平等とは何かと。
それは、フランス法の下では、婚姻継続中のその夫婦の居住について一定の保護がされています。こういう保護がされているということを前提にして、相続においても死後においても保護がされる、こういうことであると。日本の場合には、婚姻継続中の住居についての保護が必ずしも十分でないところ、死後について保護をしようということを今回導入いたしましたので、これを第一歩として考えると。
続きまして、大村先生にお伺いしたいんですが、大村先生はフランスの民法の大家でもあられますので、バルザックを読まないとフランス法は分からないと、こういうことで、私も大学のときにバルザックを読んだなと思いましたけれども、フランス法を勉強するために読んだわけではありませんということはちょっと申し上げておかないといけませんが。
これも、ちょっと時間の関係もあります、余り詳しくは申し上げることができないと思いますけれども、先ほどの意見陳述では1について御説明しましたけれども、2をごく簡単に申し上げますと、例えば日本の相続法は、母法はフランス法だと言われています。ただ、遺留分の考え方あるいは特別受益の持ち戻しの考え方、これは大きく違います。
明治維新以来、それまでの我が国の伝統的な習慣や制度と、フランス法、ドイツ法、英米法等を融合させて近代的法治国家をつくり上げた我が国の経験に基づく法制度整備支援には、今後も多くの国々からニーズがあるものと考えております。
我が国の制度も、明治時代にフランス法などを参考にして公証人制度を導入して以来、一貫して手数料制を採用しているというのが状況でございます。公証人の手数料につきましては、公証人が嘱託人から受ける手数料等のみを収入としていることを踏まえつつ、事務の内容や当事者の受ける利益を基礎として算定しているところでございます。
いなどもございまして、幾らまでしか責任を負わなくていいという絶対的基準を作ってしまいますと、なかなか今度はそれ以上のところとの区別が付かなくなるというようなことも指摘されておって、やや、今の委員の御質問に対してなかなか明確な答えを言いづらいんですけど、確かにテクニックとしてはなかなか難しい問題はあるとは思いますが、ただ、繰り返しになりますが、やってやれないことはないと思っておりますので、立法の知恵、フランス法
もっとも、我が国の民法は、その制定過程やその後の解釈の進展において、先ほど来お話がありますフランス法やドイツ法などの影響を受けておりますため、改正に当たりましては、これらの母法国の法制度等を参照することが有益であります上、一般的にも、新たな法制度を検討するに当たって諸外国の法制度などを比較参照することは、これは当然に必要な作業であると考えられます。
この公証制度はヨーロッパ諸国で発達したものでございますが、我が国におきましても明治十九年にフランス法などの影響の下導入され、以後、数次の改正を経まして現在に至っております。 公証人の主な職務でございますが、これは嘱託人の嘱託を受けまして公正証書を作成すること、それから私署証書や定款の認証をすること、それから確定日付を付与することなどでございます。
例えば、日本が出発点といたしましたフランス法、あるいは、その後かなりいろいろな意味で参考にさせていただいたドイツ法などにおきましても、民法の改正が比較的頻繁に行われるところでございますが、最近になりましても大きな改正がされておりまして、そういったものについては、例えば定型約款のような問題はフランスでもそういった導入の議論がされておりますので、そういう面も考慮したものということが言えようかと思います。
先ほど盛山副大臣がおっしゃっておりましたけれども、日本の法制度整備支援のいいところは、相手国に日本の制度をそのまま押しつけるというのではなくて、我が国もそうでした、先ほど述べましたように、フランス法、英米法、ドイツ法など、既存の、これは中国系というんでしょうか、今までの、江戸時代から、前から伝わるいろいろなおきてや制度とうまく融合しながら、自国の文化に合った法制度をつくってきたということであり、当然
アジア諸国に先立って、全く独力で、フランス法・ドイツ法・英米法、という世界の法制度の三大潮流を自らの栄養として取り込んだ日本の法律制度と法学は、かくて、漸く外に向かって自らの体験を語りかけるべき時を迎えたのである。 私は、これを読んで大変感銘しました。
これは、例えばベトナムなんかでも、フランスの植民地でしたからフランス法の伝統はありますけれども、無体財産法的なものは新しい時代の法律ですから、そういうものに対するニーズが非常に多いと。 それから、もう一つはやっぱり医療の分野。
○原政府参考人 我が国の民法の古い歴史のことになりますが、一八九〇年に公布されて一八九三年に施行される予定になっておりました旧民法は、財産保護の部分はフランスから招聘されましたパリ大学のボアソナードが起草したものでございますし、家族法の部分は日本人が起草したんですが、フランスから留学帰りの者が起草したということで、全体的にフランス法の影響を大きく受けていた内容であったということでございます。
先ほどもございましたが、私、フランス法を主として研究対象にしておりまして、日本の親権に当たるものを英語あるいはドイツ語でどのように表現しているのか、現在、手元に資料はございません。 フランスについて繰り返しますと、先ほど申し上げましたように、プーボワールという言葉を使っておりました。
確かに法学者の方の整理は、英米法系の方、ドイツ法の方、フランス法の方、みんな整理の仕方という言葉を使うので非常に難しくて、フランスでは推定同意方式って言うんですけど、それをドイツ法の先生たちは反対同意方式とか言うんですね。その点は確かに分かりにくいですが。 一点、御指摘の点にお答えするとすれば、A案が言っているのは家族の同意であると、これは本人同意ではないということなんですね。
○團藤政府参考人 現在、すべて詳細な資料を手元に持っているわけではございませんが、ドイツ民法、フランス法などでは社団、財団の区分を設けているというふうに承知してございます。
○簗瀬進君 今回、今お話の中で、ドイツ法、フランス法それからイギリス法等の比較があったわけなんですけれども、奥村参考人のイメージでは、今回のこの法律で新しくつくられる損害賠償命令制度というのは、どちらかといえば今のフランス、ドイツそれからイギリスと、この比較の中で言うとドイツの制度に近いというふうな御認識なんですか。
よく、日本国憲法をアメリカの押しつけであるなどと言って批判をする方もいらっしゃいますが、大日本帝国憲法もプロシア憲法をかなりの部分引き写したものでありますし、戦前の民法も刑法も、ドイツ法やフランス法を導入したものであります。郵便制度もヨーロッパから導入したものであります。
というのはいろいろな形で今でも深くかかわっているところで、その中にあって、カンボジアというところは何となくASEANに入ったのが遅かったこともありましたし、いろいろな意味で発展が少し、ASEANの中でちょっと遅れているという地域でもありますので、我々としては、ここをやるに当たって、まず金を出すなんてことは我々はしない、まず人づくりをしなきゃだめよということで、私どもは、少なくとも司法とか民法とかいろいろな形で、フランス法
それからフランス法でございますが、フランスにおきましては、六十日分の給料等について超優先権が付与されておりまして、租税等を含むすべての債権に優先すると。また同時に、六か月分の給料につきまして一般先取特権が付与されておりますが、この部分は租税債権には劣後すると。 以上が大体主要先進国の労働債権に関する扱いでございます。